参加規約
第1条(目的および運営主体)
1. 本規約は、VIDEO 2.7 ACTION事務局(以下「事務局」といいます。)が主催する「VIDEO 2.7 ACTION」(以下「本プロジェクト」といいます。)への参加条件、認定・認証、ロゴの利用その他必要な事項を定めるものです。
2. 本プロジェクトの運営会社は株式会社Agaki(以下「運営会社」といいます。)とします。
3. 事務局は本プロジェクトの運営上の名称であり、運営に関する法律上の権利義務は運営会社に帰属します。
第2条(参加資格)
1. 本プロジェクトには、企業、法人その他の団体が参加できます。
2. 参加者は、本プロジェクトの趣旨に賛同し、障がいのある方々への動画制作の発注機会の拡大に取り組む意思を有するものとします。
3. 参加者は、本規約および認定基準に同意するものとします。
4. 第16条に定める反社会的勢力に該当する団体その他本規約で定める参加資格を満たさない団体については、参加を認めません。
第3条(参加申込)
1. 参加希望者は、事務局所定の方法により企業情報等を登録し、参加宣言を行います。
2. 参加申込者は、登録情報が正確であることを確認するものとします。
3. 登録情報に変更が生じた場合は、適宜更新するものとします。
4. 事務局は、参加資格を満たさないことが判明した場合、参加登録を承認しないことがあります。
第4条(宣言内容)
1. 参加者は、取組対象期間中に制作する動画総数の2.7%以上を、障がいのあるクリエイター等へ依頼することを自主目標として宣言します。
2. 目標未達成に対する罰則や違約金等はありません。
3. 所定の認定基準を満たさない場合、当該期の認定・認証は付与されません。
第5条(取組対象期間・実績申告期間)
1. 取組対象期間は、原則として事務局が定める連続する6か月間とします。
2. 通常開催は、1月1日から6月30日までを上期、7月1日から12月31日までを下期とする年2回とします。
3. 各取組対象期間終了後、原則として約1か月間の実績申告期間を設けます。
4. 参加者は、実績申告期間内に事務局へ所定の実績を申告するものとします。
5. 実績申告期間内に所定の申告を行わなかった参加者については、当該期の認定・認証を行いません。
6. 申告期限後の申告は、事務局が別途申告期間の延長を公表した場合を除き、原則として受け付けません。
7. 認定・認証の発表および認定証・認証書の発行は、原則として取組対象期間終了後2か月目以降に行います。
8. 具体的な日程は、事務局が各期に公表する案内によるものとします。
9. 参加企業は継続して次期の取組へ参加できます。
第6条(第1回特別開催に関する経過措置)
1. 本プロジェクトの第1回開催に限り、取組対象期間を2026年11月1日から2026年12月31日までの2か月間とします。
2. 第1回の参加申込期限は、2026年11月30日とします。
3. 第1回に限り、前項の期限までに参加登録を完了した企業は、登録日が2026年11月1日より後であっても、同年11月1日から12月31日までの動画制作実績を申告することができます。
4. 第1回の実績申告期間は、2027年1月1日から2027年1月31日までとします。
5. 第1回の認定・認証の発表ならびに認定証・認証書の発行は、2027年2月以降に実施します。
6. 第1回における認定・認証の達成基準、自己申告方法、認定・認証ロゴの使用期間、費用その他の条件は、取組対象期間に関する特例を除き、通常開催と同一とします。
7. 第2回以降は、第5条に定める通常開催へ移行します。
8. 本条と他の規定との間に相違がある場合、第1回開催については本条を優先して適用します。
第7条(対象動画)
1. 対象動画は、参加企業が事業活動に関連して制作する動画とします。
2. 社内制作、外部制作、公開・非公開、配信媒体等は問いません。
3. 対象動画の計上方法は、別途定める認定・認証基準に従うものとします。
第8条(対象となる制作者)
1. 対象となる制作者は、障がいのある方全般とします。
2. 障害種別、障害者手帳の有無、所属組織、雇用形態、居住地域等による一律の制限は設けません。
3. 就労支援施設等に所属する方のほか、フリーランス、在宅クリエイター、企業に雇用される方等も対象となります。
4. 対象動画として計上するには、障がいのある方が実際に動画制作工程へ参加していることを必要とします。
5. 本プロジェクトでは、企業から外部の個人・施設・組織への有償の制作依頼を原則として認定対象とします。
6. 参加企業が直接雇用する従業員による社内制作のみの場合は、原則として認定対象動画に含めません。
第9条(実績の自己申告)
1. 参加者は、取組対象期間終了後、事務局が定める実績申告期間内に、動画制作総数と認定対象動画数を申告します。
2. 申告に際して、発注書、請求書、契約書、動画データ等の証明資料は原則不要とします。
3. 参加者は、申告内容が正確であることを確認するものとします。
4. 誤りが判明した場合は、速やかに事務局へ訂正を申し出るものとします。
5. 事務局は、障がいのある制作者個人の診断書、障害者手帳、障害特性等の提出を原則として求めません。
6. 実績申告期間内に申告がない場合は、実際の動画制作実績や目標達成状況にかかわらず、当該期の認定・認証の対象外とします。
第10条(認定・認証の判定および発表)
1. 事務局は、参加企業からの自己申告に基づき認定・認証の判定を行います。
2. 認定対象動画比率が2.7%以上37.5%未満の企業に通常認定を付与します。
3. 認定対象動画比率が37.5%以上の企業にエクサレンス認証を付与します。
4. 動画の最低制作本数は設けません。
5. 認定・認証の判定は、原則として実績申告期間終了後に行います。
6. 認定・認証企業の発表および認定証・認証書の発行は、取組対象期間終了後2か月目以降を目安に実施します。
7. 本制度は自己申告方式であり、制作実績の独立した監査や第三者保証を意味するものではありません。
第11条(認定・認証の有効期間)
1. 認定・認証は、申告された取組対象期間の実績に対して付与します。
2. 現行の認定・認証ロゴとして使用できる期間は、発行日から12か月間とします。
3. 継続した現行ロゴの使用には、新たな取組対象期間について認定・認証を取得する必要があります。
4. 過去の認定・認証取得実績は、取得時期および取組対象期間を明記して紹介できます。
第12条(費用および認定証の発送)
1. 本プロジェクトへの参加、認定・認証審査、デジタル認定証・認証書の発行およびロゴの利用は無料とします。
2. 紙の認定証・認証書の発行を希望する場合に限り、1通につき50,000円(税込)を申し受けます。
3. 紙の証書の購入の有無は、認定・認証の判定に一切影響しません。
4. デジタル認定証・認証書は、認定・認証の発表後に発行します。
5. 紙の認定証・認証書は、原則として取組対象期間終了後2か月目以降、申込および入金の確認が完了した企業から順次発送します。
6. 紙の証書の仕様、送料、納期、支払方法、キャンセル条件等は、申込時に案内します。
第13条(認定・認証ロゴ)
1. 認定・認証企業は、事務局の定める使用ルールに従い、専用ロゴを無償で利用できます。
2. ロゴはWebサイト、会社案内、採用情報、プレスリリース、CSRレポート等で使用できます。
3. ロゴの無断改変、第三者への譲渡、認定・認証対象外の企業への使用許諾は禁止します。
4. 行政機関の認定や、法定雇用率の達成認定と誤認される表示は禁止します。
5. ロゴの利用可能期間が終了した場合は、現行の認定企業であると誤認される使用を終了するものとします。
第14条(企業情報の公表)
1. 事務局は、参加時の同意に基づき、宣言企業および認定・認証企業の名称、認定・認証区分、取組対象期間等を公式Webサイトで公表できるものとします。
2. 具体的な制作動画や制作本数等を個別事例として公開する場合は、原則として企業の同意を得るものとします。
3. 宣言企業と認定・認証企業は、明確に区分して公表します。
第15条(申告内容の訂正・認定取消し)
1. 申告内容に誤りが判明した場合、事務局は訂正後の申告数値に基づき、認定・認証区分を変更できるものとします。
2. 虚偽申告、ロゴの不正利用、本規約への重大な違反等が確認された場合、事務局は認定・認証を取り消すことができます。
3. 取消しに際しては、原則として対象企業に事実確認および説明の機会を設けます。ただし、第16条に基づく反社会的勢力の排除措置を妨げません。
4. 取消し後の認定・認証ロゴの利用は認めません。
5. 事務局は、必要に応じて認定・認証の取消しを公式Webサイトで公表できるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 参加者は、本プロジェクトへの参加申込時および参加期間中において、自己ならびに自己の役員、実質的に経営を支配する者その他これらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 参加者は、反社会的勢力が自己の経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係、反社会的勢力に資金その他の利益を提供する関係その他社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
3. 参加者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないものとします。
• 暴力的な要求行為
• 法的な責任を超えた不当な要求行為
• 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
• 風説の流布、偽計または威力を用いて事務局もしくは運営会社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
• その他前各号に準ずる行為
4. 事務局は、参加者が前各項に違反したことが判明した場合、事前の通知または催告を要することなく、当該参加者の参加資格の停止・取消し、認定・認証の取消し、認定・認証ロゴの使用許諾の終了その他必要な措置を講じることができます。
5. 前項に基づく措置により参加者に損害が生じた場合でも、運営会社は、法令上責任を負う場合を除き、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第17条(参加の終了)
1. 参加者は、事務局へ申し出ることで、いつでも本プロジェクトへの参加を終了できます。
2. 参加を終了した場合、以後の認定申請や現行の認定・認証ロゴの利用はできません。
3. 参加を終了しても、過去の認定・認証に関する記録は、適正な制度運営のために必要な範囲で保存する場合があります。
第18条(制作契約に関する取扱い)
1. 動画制作の発注条件、納期、報酬、品質、著作権等は、発注者と受注者との契約によって定めるものとします。
2. 本プロジェクトへの参加は、株式会社Agakiへの動画制作の発注を義務付けません。
3. 株式会社Agakiが制作契約の当事者となる場合を除き、制作に関する契約上の責任は発注者と受注者が負います。
4. 本プロジェクトへの参加または認定取得により、制作物の著作権等が事務局または運営会社に移転することはありません。
第19条(個人情報の取扱い)
1. 運営会社は、参加申込や認定・認証に必要な情報を、適用法令および運営会社が公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 障がいのある制作者個人の障害情報等は、認定・認証申請の必須項目としません。
3. 参加企業の担当者情報等は、本プロジェクトの運営、連絡、認定・認証手続その他公表された利用目的の範囲内で取り扱います。
第20条(制度の変更)
1. 事務局は、必要に応じて本規約および認定・認証基準を変更できます。
2. 重要な変更については、適用開始時期と内容を事前に公表します。
3. 原則として、既に取組を開始している企業には、宣言時に適用されていた認定・認証基準を適用します。
第21条(制度の位置付け)
1. 本プロジェクトは、VIDEO 2.7 ACTION事務局が主催し、株式会社Agakiが運営する民間の認定制度です。
2. 国または地方公共団体による法定の認定制度ではありません。
3. 本制度による認定・認証は、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の達成や障害者の直接雇用を代替するものではありません。
4. 認定・認証は参加企業の自己申告に基づくものであり、動画制作実績に対する第三者監査や実績の独立した保証を意味するものではありません。
第22条(準拠法)
本規約は日本法に準拠します。
本規約に定めのない事項については、参加者と運営会社が誠実に協議するものとします。
認定・認証基準
1. 対象企業
参加登録を行った法人・団体単位で判定します。
原則として法人全体の動画制作実績を対象とします。
関連会社や子会社は、それぞれ独立した法人として扱います。
2. 取組対象期間
認定・認証の判定に使用する取組対象期間は、以下のとおりです。
第1回特別開催
2026年11月1日~2026年12月31日
第2回以降の通常開催
原則として、各年の1月1日~6月30日、7月1日~12月31日の各6か月間とします。
各期の取組対象期間に完成した動画のみを計上します。
3. 動画制作総数の定義
取組対象期間中に企業が完成させた業務用動画の総数を指します。
以下の動画を含みます。
• 企業紹介・商品紹介動画
• SNS・ショート動画
• 広告・プロモーション動画
• 採用・研修動画
• イベント・広報動画
• 社内向け動画
• その他、企業活動に関連して制作した動画
社内制作・外部制作を問わず計上します。
ただし、同一動画の単純な再投稿、ファイル形式の変更、内容を変更しないサイズ変換等は重複計上しません。
内容や構成を実質的に変更して新たに編集・完成させた動画は、個別に計上できます。
4. 認定対象動画の定義
次の条件をすべて満たす動画を、認定対象動画とします。
1. 取組対象期間中に完成した動画であること。
2. 障がいのある個人または障がいのある方が制作に参加する組織・施設等へ、有償で制作業務を依頼したものであること。
3. 障がいのある方が、動画編集その他の制作工程に実質的に参加していること。
4. 参加企業が直接雇用する従業員の社内制作のみで完結した動画ではないこと。
障がいのある方が担当する工程は、動画全体である必要はありません。
カット編集、テロップ制作、音声編集、アニメーション制作、映像演出等、動画制作の実質的な工程への参加があれば対象となります。
単に制作者が所属する組織へ発注したという理由だけでは対象となりません。
5. 認定・認証の計算方法
認定対象動画比率(%)= 認定対象動画数 ÷ 動画制作総数 × 100
認定対象動画比率
判定
2.7%未満
未達成
2.7%以上37.5%未満
VIDEO 2.7 ACTION 認定
37.5%以上
エクサレンス認証
判定には端数処理前の数値を用います。
6. 最低制作本数
動画制作の最低本数は設けません。
取組対象期間中の動画制作総数が1本でも、基準を満たした場合は認定・認証します。
動画制作総数が0本の場合は、比率を算出できないため認定・認証の対象外とします。
8. 自己申告内容
企業が認定申請時に申告する項目は以下のとおりです。
企業情報
• 企業・団体名
• 担当者情報
• 取組対象期間
実績情報
• 取組対象期間中の動画制作総数
• 認定対象動画数
確認事項
「当社は、VIDEO 2.7 ACTIONの認定・認証基準に従って動画制作実績を集計し、申告内容が正確であることを確認します。」
証明書、発注書、請求書、動画データ等の提出は原則不要とします。
9. 実績申告期間
申告期間は、原則として各取組対象期間終了後の約1か月間とします。
第1回特別開催
2027年1月1日~1月31日
第2回通常開催
2027年7月1日~7月31日
第3回通常開催
2028年1月1日~1月31日
申告先はVIDEO 2.7 ACTION事務局とします。
所定の実績申告期間内に申告がない場合は、当該期の認定・認証を行いません。
また、申告期限後の申告は、事務局が別途申告期間の延長を公表した場合を除き、原則として受け付けません。
なお、申告がなかった場合は「未達成」とは区別し、「未申告による認定対象外」として取り扱います。
10. 判定・発表方法
VIDEO 2.7 ACTION事務局は、実績申告期間終了後、申告された数値をもとに所定の計算式で達成率を算出します。
申告数値が認定・認証基準を満たしている場合、該当区分を付与します。
認定・認証の発表、デジタル認定証・認証書の発行、および希望者への紙の認定証・認証書の発送は、原則として取組対象期間終了後2か月目以降に実施します。
本制度は自己申告方式であり、個別の発注実績や障害情報の第三者監査は原則として行いません。
11. 認定証・認証書の記載情報
• VIDEO 2.7 ACTION
• 認定・認証区分
• 企業・団体名
• 取組対象期間
• 発行年月日
• 認定番号
• 主催:VIDEO 2.7 ACTION事務局
• 運営会社:株式会社Agaki
12. 認定・認証ロゴの使用期間
発行日から12か月間とします。
ロゴの使用可能期間終了後は、取得年月と取組対象期間を明記した過去の実績紹介のみ可能とします。